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笠岡市からのお知らせ
笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金
笠岡市からのお知らせ
2017年08月17日
笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金
1 事業内容
中心市街地の空き店舗の解消を図り,商店街等の魅力及びにぎわいを取り戻すため,空き店舗を賃借し出店する新規事業者等に対して予算の範囲内で笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金を交付します。
*
笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金交付要綱
*笠岡市中心市街地空き店舗登録制度について
2 中心市街地の区域
中心市街地の区域図
3 補助要件
・笠岡市中心市街地空き店舗情報登録制度により,笠岡市のホームページにより掲載された空き店舗物件を新たに賃借しようとする個人,法人等であること(ただし,市税の滞納がないこと)
・業種は,卸売・小売業,宿泊業・飲食サービス業,生活関連サービス業・娯楽業,教育・学習支援業,医療・福祉(ただし,風俗営業を除く)
・法令に違反する事業でないこと
・空き店舗を事務所,倉庫または駐車場として利用しないこと
・中心市街地の区域内での移転でないこと
・週5日以上営業を行うこと
・継続して1年以上事業を行い,周辺の商店街と円滑な関係を図ることを確約すること
・笠岡商工会議所の経営指導を受けた事業であること
・店舗の改装等の施行業者は,市内に住所を有する業者とすること
4 補助金の内容
項目
補助対象経費
補助率
補助金限度額
補助期間
店舗改装費補助金
店舗部分の内装工事,外装工事,設備工事,給排水工事,電気工事に係る経費
2分の1
100万円
ただし,店舗のために使用する便所を新たに増設する場合は,150万円
事業開始年度のみ
店舗賃借料補助金
店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料(敷金,礼金,保証金,管理料,共益費その他これらに類する費用を除く。)
2分の1
月額5万円
事業開始日の属する月の翌月から1年間
広告宣伝費補助金
(1) ポスター,チラシ等の印刷及び配布に係る費用
(2) 新聞への広告折込に係る費用
(3) ホームページの制作に係る費用
(4) 雑誌等への広告掲載に係る費用
(5) 看板の作成及び設置に係る費用
(6) その他新規事業の開始に係る広告宣伝費用として市長が認めるもの
2分の1
15万円
事業開始年度のみ
1 補助金の額に,千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
2 空き店舗を店舗併用住宅として使用する場合又は補助事業以外の目的に使用する場合は,利用面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。
5 補助金交付までの流れ
◆5-1 認定申請
賃貸借期間開始予定日の30日前までに笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金認定申請書(
様式第1号
)を提出してください。
(1) 事業計画書(
様式第2号
及び
様式第3号
)
(2) 法人の登記事項証明書の写し(個人事業者の場合は住民票の写し)
(3) 改装等に係る工事見積書の写し及び工事前の写真(店舗改装費補助金の交付を申請する場合に限る。)
(4) 店舗の現況図面及び完成予定図面(平面図,位置図等)
(5) 笠岡商工会議所の経営指導員の意見書(
様式第4号
)
(6) 認定事業に係る許認可書類の写し(事業実施に係る許認可が必要な場合に限る。)
(7) 市税の完納証明書
(8) 笠岡市中心市街地空き店舗利用促進事業実施における確約書(
様式第5号
)
(9) その他市長が必要と認めるもの
◆5-2 認定決定
申請書類を審査した上で,認定を決定した場合,認定決定通知書を交付します。
◆5-3 事業変更申請
認定事業の内容又は対象経費の総額を変更するとき又は認定事業を中止するときは,あらかじめ笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金変更承認申請書(
様式第8号
)に次のものを添えて提出してください。ただし,対象経費の総額を20パーセント以内で減額する場合は,必要ありません。
(1) 変更事業計画書(
様式第2号
及び
様式第3号
)
(2) その他市長が必要と認めるもの
◆5-4 交付申請
○店舗改装費補助金を申請される方
店舗の改装等に係る工事着手日の10日前までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗改装費補助金交付申請書(様式第10号)に次のものを添えて提出してください。
(1) 賃貸借契約書の写し又は賃貸借申込書の写し
(2) 工事請負契約書の写し(ただし,50万円未満の工事については見積書の写しでも可とする。)
(3) 認定事業に係る許認可書類の写し(認定申請以降に取得,変更のあったものに限る。)
(4) その他市長が必要と認めるもの
○事業開始年度に係る店舗賃借料補助金を申請される方
事業開始日の10日前までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗賃借料補助金交付申請書(様式第11号)に次のものを添えて提出してください。
(1) 賃貸借契約書の写し又は賃貸借申込書の写し
(2) 認定事業に係る許認可書類の写し(認定申請以降に取得,変更のあったものに限る。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
○広告宣伝費補助金を申請される方
あらかじめ笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金広告宣伝費補助金交付申請書(様式第12号)に次のものを添えて提出してください。
(1) 賃貸借契約書の写し又は賃貸借申込書の写し
(2) 認定事業に係る許認可書類の写し(認定申請以降に取得,変更のあったものに限る。)
(3) 広告宣伝費に係る見積書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
◆5-5 交付決定
申請書類を審査した上で,交付を決定した場合,交付決定通知書を交付します。
◆5-6 事業開始届出
事業を開始したときは,速やかに笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金事業開始届(
様式第15号
)を提出してください。
◆5-7 実績報告
○店舗改装費補助金
事業開始日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗改装費補助金実績報告書(
様式第16号
)に次のものを添えて提出してください。
(1)店舗改装費に係る請求書,領収書又は支払いを証明する書類の写し
(2)改装等後の店舗内及び店舗周辺の写真
(3)その他市長が必要と認めるもの
○事業開始年度に係る店舗賃借料補助金
当該年度の末日までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗賃借料補助金実績報告書に次のものを添えて提出してください。
(1)店舗賃借料に係る領収書又は支払いを証明する書類の写し
(2)その他市長が必要と認めるもの
○広告宣伝費補助金
事業の完了後30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金広告宣伝費補助金実績報告書(
様式第18号
)に次のものを添えて提出してください。
(1)広告宣伝費に係る請求書,領収書又は支払いを証明する書類の写し
(2)その他市長が必要と認めるもの
◆5-8 交付の確定
報告書類を審査し,適当であると認めたときは,補助金交付額を確定し,補助金確定通知書により通知します。
◆5-9 補助金の請求
補助金交付確定通知を受けた事業者は,請求書により補助金を請求してください。
◆5-10 補助金交付
補助金請求後,速やかに補助金を交付します。
◇このページに関するお問合せ先◇
笠岡市商工観光課 商工労政係
〒714−8601 岡山県笠岡市中央町1−1
TEL:0865−69−1188
FAX:0865−69−2185
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中心市街地の空き店舗の解消を図り,商店街等の魅力及びにぎわいを取り戻すため,空き店舗を賃借し出店する新規事業者等に対して予算の範囲内で笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金を交付します。
*笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金交付要綱
*笠岡市中心市街地空き店舗登録制度について
2 中心市街地の区域
中心市街地の区域図
3 補助要件
・笠岡市中心市街地空き店舗情報登録制度により,笠岡市のホームページにより掲載された空き店舗物件を新たに賃借しようとする個人,法人等であること(ただし,市税の滞納がないこと)
・業種は,卸売・小売業,宿泊業・飲食サービス業,生活関連サービス業・娯楽業,教育・学習支援業,医療・福祉(ただし,風俗営業を除く)
・法令に違反する事業でないこと
・空き店舗を事務所,倉庫または駐車場として利用しないこと
・中心市街地の区域内での移転でないこと
・週5日以上営業を行うこと
・継続して1年以上事業を行い,周辺の商店街と円滑な関係を図ることを確約すること
・笠岡商工会議所の経営指導を受けた事業であること
・店舗の改装等の施行業者は,市内に住所を有する業者とすること
4 補助金の内容
ただし,店舗のために使用する便所を新たに増設する場合は,150万円
(2) 新聞への広告折込に係る費用
(3) ホームページの制作に係る費用
(4) 雑誌等への広告掲載に係る費用
(5) 看板の作成及び設置に係る費用
(6) その他新規事業の開始に係る広告宣伝費用として市長が認めるもの
1 補助金の額に,千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
2 空き店舗を店舗併用住宅として使用する場合又は補助事業以外の目的に使用する場合は,利用面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。
5 補助金交付までの流れ
◆5-1 認定申請
賃貸借期間開始予定日の30日前までに笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金認定申請書(様式第1号)を提出してください。
(1) 事業計画書(様式第2号及び様式第3号)
(2) 法人の登記事項証明書の写し(個人事業者の場合は住民票の写し)
(3) 改装等に係る工事見積書の写し及び工事前の写真(店舗改装費補助金の交付を申請する場合に限る。)
(4) 店舗の現況図面及び完成予定図面(平面図,位置図等)
(5) 笠岡商工会議所の経営指導員の意見書(様式第4号)
(6) 認定事業に係る許認可書類の写し(事業実施に係る許認可が必要な場合に限る。)
(7) 市税の完納証明書
(8) 笠岡市中心市街地空き店舗利用促進事業実施における確約書(様式第5号)
(9) その他市長が必要と認めるもの
◆5-2 認定決定
申請書類を審査した上で,認定を決定した場合,認定決定通知書を交付します。
◆5-3 事業変更申請
認定事業の内容又は対象経費の総額を変更するとき又は認定事業を中止するときは,あらかじめ笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金変更承認申請書(様式第8号)に次のものを添えて提出してください。ただし,対象経費の総額を20パーセント以内で減額する場合は,必要ありません。
(1) 変更事業計画書(様式第2号及び様式第3号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
◆5-4 交付申請
○店舗改装費補助金を申請される方
店舗の改装等に係る工事着手日の10日前までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗改装費補助金交付申請書(様式第10号)に次のものを添えて提出してください。
(1) 賃貸借契約書の写し又は賃貸借申込書の写し
(2) 工事請負契約書の写し(ただし,50万円未満の工事については見積書の写しでも可とする。)
(3) 認定事業に係る許認可書類の写し(認定申請以降に取得,変更のあったものに限る。)
(4) その他市長が必要と認めるもの
○事業開始年度に係る店舗賃借料補助金を申請される方
事業開始日の10日前までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗賃借料補助金交付申請書(様式第11号)に次のものを添えて提出してください。
(1) 賃貸借契約書の写し又は賃貸借申込書の写し
(2) 認定事業に係る許認可書類の写し(認定申請以降に取得,変更のあったものに限る。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
○広告宣伝費補助金を申請される方
あらかじめ笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金広告宣伝費補助金交付申請書(様式第12号)に次のものを添えて提出してください。
(1) 賃貸借契約書の写し又は賃貸借申込書の写し
(2) 認定事業に係る許認可書類の写し(認定申請以降に取得,変更のあったものに限る。)
(3) 広告宣伝費に係る見積書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
◆5-5 交付決定
申請書類を審査した上で,交付を決定した場合,交付決定通知書を交付します。
◆5-6 事業開始届出
事業を開始したときは,速やかに笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金事業開始届(様式第15号)を提出してください。
◆5-7 実績報告
○店舗改装費補助金
事業開始日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗改装費補助金実績報告書(様式第16号)に次のものを添えて提出してください。
(1)店舗改装費に係る請求書,領収書又は支払いを証明する書類の写し
(2)改装等後の店舗内及び店舗周辺の写真
(3)その他市長が必要と認めるもの
○事業開始年度に係る店舗賃借料補助金
当該年度の末日までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金店舗賃借料補助金実績報告書に次のものを添えて提出してください。
(1)店舗賃借料に係る領収書又は支払いを証明する書類の写し
(2)その他市長が必要と認めるもの
○広告宣伝費補助金
事業の完了後30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金広告宣伝費補助金実績報告書(様式第18号)に次のものを添えて提出してください。
(1)広告宣伝費に係る請求書,領収書又は支払いを証明する書類の写し
(2)その他市長が必要と認めるもの
◆5-8 交付の確定
報告書類を審査し,適当であると認めたときは,補助金交付額を確定し,補助金確定通知書により通知します。
◆5-9 補助金の請求
補助金交付確定通知を受けた事業者は,請求書により補助金を請求してください。
◆5-10 補助金交付
補助金請求後,速やかに補助金を交付します。
◇このページに関するお問合せ先◇
笠岡市商工観光課 商工労政係
〒714−8601 岡山県笠岡市中央町1−1
TEL:0865−69−1188
FAX:0865−69−2185