笠岡市からのお知らせ

2019年04月01日

笠岡市物流施設誘致促進奨励金

笠岡市物流施設誘致促進奨励金
笠岡市では,市内に物流施設のための用地を取得又は賃借し,物流施設を建設又は増設し,操業を開始した企業に対して奨励金を交付します。

交付対象者
市内の用地に物流施設の建設をしようとする者(リース事業者を含む。)

※リース事業者とは,他者に賃貸することを目的として,公的団地用地又は民有地(以下「公的団地用地等」という。)において,当該土地所有者と土地売買契約又は賃借契約を締結し,当該土地に事業場を建設する事業者であって,当該土地及び当該土地に設置された事業場を運営主体となる者に賃貸することについて,笠岡市が承認したものをいう。


補助率
【家屋奨励金】
(新設)家屋に係る固定資産評価額×4.5%
(増設)家屋に係る固定資産評価額×2.25%
※「固定資産評価額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定により決定し,同法第411条の規定により固定資産税台帳に登録されたものとします。

【土地奨励金】
(新設)土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×3%
(増設)土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×1.5%

※新規常用雇用者(市内在住に限る。)が3人以上の場合,家屋奨励金及び土地奨励金の交付率に新設の場合は10%を,増設の場合は5%を加算する。

【設備奨励金】
(新設)償却資産の取得額×4.5%
(増設)償却資産の取得額×2.25%

【雇用促進奨励金】
(新設)新規常用雇用者人数×300,000円
(増設)新規常用雇用者人数×150,000円


限度額
【新設】
家屋奨励金,設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて3億円

【増設】
家屋奨励金,設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて1億5千万円


交付用件
【建設に着手する時期】
◌新設
 新設(※新たに土地を取得し,物流施設を建設する場合)
 土地取得後3年以内に建設に着手
 ※ただし,既存の物流施設に隣接する民有地を取得し,新たに物流施設を建設する場合は,増設に準じた取扱いとする。

◌増設
 増設(※既存の敷地内で新たに物流施設を建設する場合)
  既存の敷地内で増設する場合
   新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手


【面積】
2,000平方メートル以上
認定申請について
 物流施設の建設工事に着手する日の原則として30日前までに,認定申請書を提出が必要となります。
 事前に商工観光課まで御相談ください。



笠岡市物流施設誘致促進奨励金交付要綱(笠岡市HP)

認定申請書

やっぱり岡山!企業立地ガイド

お知らせ一覧へ戻る

2024年10
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31