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笠岡市からのお知らせ
平成30年7月の豪雨災害に伴う雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金のお知らせ
笠岡市からのお知らせ
2018年07月26日
平成30年7月の豪雨災害に伴う雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金のお知らせ
雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金のお知らせ
厚生労働省において、平成30年7月豪雨による災害により休業を余儀なくされている事業主や労働者の皆さま方の雇用の安定を図るために、雇用保険の特例措置や雇用調整助成金の取扱いを行います。
①事業所が災害により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合
一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。
○雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。
○災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、移住地を管轄にするハローワークに
来所できないときは、お近くのハローワークでも手続きできます。
②豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合
豪雨による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」が余儀なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき休業を行い、その休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
○労働者に支払った休業手当相当額を助成します。
○以下のような理由により休業する場合に利用できます。
・交通手段の途絶により、事業活動が縮小した場合。
・損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより、
経済的な取引関係が悪化した場合。
・風評被害による観光客の減少により、売上が減少した場合。 等
○「事業活動の縮小」は以下のとおり確認します。
・売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均が、
前年同期に比べ10%以上減少していること。
雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3ヶ月間の月平均が、
前年同期に比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、
中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。
◆
詳しくは添付ファイル①をご覧ください
添付ファイル①:
雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金活用について
【お問い合わせ先】
ハローワーク笠岡 TEL:0865-62-2147
①雇用保険の特例措置については、雇用保険係 担当:定廣、藤本
②雇用調整助成金利用については、求人部門 担当:川北、岡部 まで
★「雇用調整助成金」の特例を追加実施します!
厚生労働省において、平成30年7月豪雨による災害により休業等を行う事業主を対象に雇用調整助成金の要件を緩和する特例措置を適用することとなりました。
【特例の対象となる事業主】
平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主
(※平成30年7月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも利用可能です。)
【特例の内容】
本特例は、休業等の初日が平成30年7月5日から平成31年1月4日までの間にある、上記特例の対象となる事業主に対して適用する。
①休業を実施した場合の
助成率を引き上げる。
(※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)
〈中小企業:2/3から4/5へ〉〈大企業:1/2から2/3へ〉
②支給限度日数を「1年間で100日」から
「1年間で300日」
に延長。
(※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)
③新規学卒採用者など、
雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の
労働者についても助成対象
とする。
④
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア 前回の支給対象期間の満了日から
1年を経過していなくても助成対象
とする。
イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の
特例の対象となった
休業等について新たに起算
する。
⑤生産指標の確認期間を
3ヶ月から1ヶ月へ短縮
する。
⑥平成30年7月豪雨発生時に
起業後1年未満の事業主についても助成対象
とする。
⑦最近3ヶ月の
雇用量が対前年比で増加していても助成対象
とする。
◆
詳しくは添付ファイル②をご覧ください
添付ファイル②:
「雇用調整助成金」の特例の追加実施について
【お問い合わせ先】
ハローワーク笠岡 TEL:0865-62-2147
求人部門 担当:川北、岡部
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厚生労働省において、平成30年7月豪雨による災害により休業を余儀なくされている事業主や労働者の皆さま方の雇用の安定を図るために、雇用保険の特例措置や雇用調整助成金の取扱いを行います。
①事業所が災害により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合
一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。
○雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。
○災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、移住地を管轄にするハローワークに
来所できないときは、お近くのハローワークでも手続きできます。
②豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合
豪雨による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」が余儀なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき休業を行い、その休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
○労働者に支払った休業手当相当額を助成します。
○以下のような理由により休業する場合に利用できます。
・交通手段の途絶により、事業活動が縮小した場合。
・損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより、
経済的な取引関係が悪化した場合。
・風評被害による観光客の減少により、売上が減少した場合。 等
○「事業活動の縮小」は以下のとおり確認します。
・売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均が、
前年同期に比べ10%以上減少していること。
雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3ヶ月間の月平均が、
前年同期に比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、
中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。
◆詳しくは添付ファイル①をご覧ください
添付ファイル①:雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金活用について
【お問い合わせ先】
ハローワーク笠岡 TEL:0865-62-2147
①雇用保険の特例措置については、雇用保険係 担当:定廣、藤本
②雇用調整助成金利用については、求人部門 担当:川北、岡部 まで
★「雇用調整助成金」の特例を追加実施します!
厚生労働省において、平成30年7月豪雨による災害により休業等を行う事業主を対象に雇用調整助成金の要件を緩和する特例措置を適用することとなりました。
【特例の対象となる事業主】
平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主(※平成30年7月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも利用可能です。)
【特例の内容】
本特例は、休業等の初日が平成30年7月5日から平成31年1月4日までの間にある、上記特例の対象となる事業主に対して適用する。
①休業を実施した場合の助成率を引き上げる。
(※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)
〈中小企業:2/3から4/5へ〉〈大企業:1/2から2/3へ〉
②支給限度日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長。
(※岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所に限る)
③新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の
労働者についても助成対象とする。
④過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする。
イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった
休業等について新たに起算する。
⑤生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月へ短縮する。
⑥平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする。
⑦最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする。
◆詳しくは添付ファイル②をご覧ください
添付ファイル②:「雇用調整助成金」の特例の追加実施について
【お問い合わせ先】
ハローワーク笠岡 TEL:0865-62-2147
求人部門 担当:川北、岡部