笠岡市からのお知らせ

2018年09月04日

働き方改革関連法について

◇◆2019年4月1日から
   働き方改革関連法が順次施行されます◆◇


時間外労働の上限規制が導入されます!(※中小企業は、2020年4月1日〜)
  時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
  臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、
  複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。
   
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
  使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
  毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
  
③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
  (施行:2020年4月1日〜 ※中小企業は、2021年4月1日〜)
  同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者
  (パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
  基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。


「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】(※添付ファイル参照)へ
 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

詳しくは添付ファイルをご覧ください
  厚生労働省『「働き方」が変わります!!』 チラシ


 

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