笠岡市からのお知らせ

2019年04月01日

笠岡市企業立地促進奨励金

笠岡市企業立地促進奨励金

補助率
【家屋奨励金】
(新設)家屋に係る固定資産評価額×9%(民有地の場合は4.5%)
(増設)家屋に係る固定資産評価額×4.5%
(民有地の場合は2.25%)

【設備奨励金】
(新設)償却資産の取得額×9%
(民有地の場合は4.5%)
(増設)償却資産の取得額×4.5%(民有地の場合は2.25%)

【土地奨励金】
(新設)土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×3%
(民有地の場合は1.5%)
(増設)土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額×1.5%(民有地の場合は0.75%)

【雇用促進奨励金】
新規常用雇用者人数×300,000円(民有地・増設の場合は150,000円)


※市内在住の人に限ります

限度額
【新設】
設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて3億円(民有地の場合は1億5千万円)

【増設】
設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて1億5千万円(民有地の場合は7千5百万円)


交付用件
笠岡市企業立地促進奨励金の交付要件

 

       区分

要件

製造工場,研究所等

建設に着手する時期

新設

新たに土地を取得し,工場等を建設する場合

土地取得後3年以内に建設に着手

ただし,既存の工場等に隣接する民有地を取得し,新たに工場等を建設する場合は,増設に準じた取り扱いとする。

増設

既存の敷地内で新たに工場等を建設する場合
新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手

公的団地用地

面積

1,000平方メートル以上

民有地

面積

3,000平方メートル以上(研究所等は2,000平方メートル以上)

固定資産投資額

大企業 5億円以上(研究所等は2億円以上)

中小企業 2億円以上(研究所等は1億円以上)

新規常用雇用

大企業 30人以上(研究所等は10人以上)

中小企業 10人以上(研究所等は5人以上)

備考 「固定資産投資額」とは,認定工場等に係る家屋,償却資産に要する経費及びに土地の取得に要する経費の総額とする。


(1)製造工場
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。

(2)研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信又は電気通信に係る研究所
エ ソフトウェアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他笠岡市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所 
認定申請について

建設着工の30日前までに認定申請が必要です。
笠岡市内への立地をご検討の際には、お早めにご相談ください。

なお、岡山県にも同様の補助制度があり、併用が可能です。
詳しくは岡山県産業労働部企業誘致・投資促進課(電話086-226-7374)へお問い合わせください。​


笠岡市企業立地促進奨励金交付要綱(笠岡市HP)

やっぱり岡山!企業立地ガイド (岡山県融資制度一覧)

お知らせ一覧へ戻る

2024年4
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30