笠岡市からのお知らせ

2020年06月12日

屋内全面禁煙宣言施設の募集について

屋内全面禁煙宣言施設の募集について
 改正健康増進法では,飲食店や事務所などの第二種施設は原則屋内禁煙とされ,施設内に喫煙室を設ける場合は,設置の標識掲示が義務づけられています。しかし禁煙とする場合の標識掲示義務はないため,禁煙施設を識別しづらい状況があります。そこで,施設の利用者に分かりやすい表示が行われるよう,「禁煙宣言」を行った施設に「禁煙表示ステッカー」をお渡しする制度を始めます。

◆詳しくはこちらをご覧ください◆
岡山県HP
施設の「禁煙宣言」しませんか?(チラシ)

 

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