笠岡市からのお知らせ

2015年04月08日

笠岡市新設工場等設置奨励金

笠岡市新設工場等設置奨励金
工場または事業所等を新たに設置した時,土地,建物及び償却資産に対する,
固定資産税相当額を基準に奨励金を交付します。(都市計画税は該当しません。)

土地用件
・工業専用地域、準工業地域、工場地区またはこれに従う用地(民有地も対象)
・1 ,000平方メートル以上の用地


対象建物
・工場,事業所,倉庫等



奨励金の交付期間及び交付金額
事業開始後、固定資産税を賦課された年度(基準年度)から5年度間における
各年度の固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じた額を交付します
交付金額   固定資産税相当額
基準年度 100分の100
基準年度の2年度目 100分の100
基準年度の3年度目 100分の100
基準年度の4年度目 100分の75
基準年度の5年度目 100分の50

交付限度額
各年度1千万円を限度とします。

交付時期
各年度の固定資産税が完納されたそれぞれの翌年度に交付します。

その他

団地等にすでに立地している方が、増築した時も適用します。
(ただし、土地に係る固定資産税相当額は除きます。)


認定申請について

笠岡市新設工場等設置奨励金交付要綱 (PDF)

笠岡市新設工場等設置奨励金交付要綱 (笠岡市HP)


笠岡市新設工場等設置奨励金交付申請書

新設工場等設置奨励金(事業概要説明書)

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