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笠岡市からのお知らせ
笠岡市新設工場等設置奨励金
笠岡市からのお知らせ
2015年04月08日
笠岡市新設工場等設置奨励金
笠岡市新設工場等設置奨励金
工場または事業所等を新たに設置した時,土地,建物及び償却資産に対する,
固定資産税相当額を基準に奨励金を交付します。(都市計画税は該当しません。)
●
土地用件
・工業専用地域、準工業地域、工場地区またはこれに従う用地(民有地も対象)
・1 ,000平方メートル以上の用地
●
対象建物
・工場,事業所,倉庫等
●
奨励金の交付期間及び交付金額
事業開始後、固定資産税を賦課された年度(基準年度)から5年度間における
各年度の固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じた額を交付します
。
交付金額
固定資産税相当額
基準年度
100分の100
基準年度の2年度目
100分の100
基準年度の3年度目
100分の100
基準年度の4年度目
100分の75
基準年度の5年度目
100分の50
●
交付限度額
各年度1千万円を限度とします。
●
交付時期
各年度の固定資産税が完納されたそれぞれの翌年度に交付します。
●
その他
団地等にすでに立地している方が、増築した時も適用します。
(ただし、土地に係る固定資産税相当額は除きます。)
●
認定申請について
笠岡市新設工場等設置奨励金交付要綱
(PDF)
笠岡市新設工場等設置奨励金交付要綱
(笠岡市HP)
笠岡市新設工場等設置奨励金交付申請書
新設工場等設置奨励金(事業概要説明書)
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工場または事業所等を新たに設置した時,土地,建物及び償却資産に対する,
固定資産税相当額を基準に奨励金を交付します。(都市計画税は該当しません。)
●土地用件
・工業専用地域、準工業地域、工場地区またはこれに従う用地(民有地も対象)
・1 ,000平方メートル以上の用地
●対象建物
・工場,事業所,倉庫等
●奨励金の交付期間及び交付金額
事業開始後、固定資産税を賦課された年度(基準年度)から5年度間における
各年度の固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じた額を交付します。
●交付限度額
各年度1千万円を限度とします。
●交付時期
各年度の固定資産税が完納されたそれぞれの翌年度に交付します。
●その他
団地等にすでに立地している方が、増築した時も適用します。
(ただし、土地に係る固定資産税相当額は除きます。)
●認定申請について
笠岡市新設工場等設置奨励金交付要綱 (PDF)
笠岡市新設工場等設置奨励金交付要綱 (笠岡市HP)
笠岡市新設工場等設置奨励金交付申請書
新設工場等設置奨励金(事業概要説明書)