笠岡市からのお知らせ

2020年11月12日

パートタイム・有期雇用労法施行についてのお知らせ

パートタイム・有期雇用労働法が施行されます!
大企業 2020年4月1日から, 中小企業 2021年4月1日から施行されます。


 働き方改革関連法の成立により,パートタイム労働者だけでなく,有期労働者も法の対象に含まれることになりました。名称も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。
また,短時間労働者(パートタイム労働者)の定義が変更されました。「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされ,現行法と異なり,事業所単位ではなく,企業単位で判断することになります。
 
詳細についてはこちらをご覧ください↓↓
厚生労働省HP
チラシ

 

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