笠岡市からのお知らせ

2024年02月13日

岡山県最低賃金が改定されました

岡山県内の事業所で働くすべての労働者に適応される岡山県最低賃金が改定されました。

(常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず,すべての労働者に適用)

 

◆岡山県最低賃金◆

932円/時間額


令和5年10月1日より

 

◇最低賃金とは?

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め,使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

 

◇お問い合わせ

岡山労働局 賃金室 Tel(086)225-2014

岡山労働基準監督署 Tel(086)225-0591

倉敷労働基準監督署 Tel(086)422-8177

津山労働基準監督署 Tel(0868)22-7157

笠岡労働基準監督署 Tel(0865)62-4196

和気労働基準監督署 Tel(0869)93-1358

新見労働基準監督署 Tel(0867)72-1136

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