笠岡市からのお知らせ

2024年12月26日

岡山県最低賃金が改定されました

岡山県内の全産業,全ての労働者に適用される岡山県最低賃金については,令和6年10月2日から改定金額の時間額982円が適用されているところですが,このたび県内の特定産業における労働者に適用される岡山県特定最低賃金(6業種)についても改定することになり,本年12月8日から,順次,改定金額が適用されることになりました。
 
岡山県最低賃金

 

◇最低賃金とは?

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め,使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

 

◇お問い合わせ

岡山労働局 賃金室 Tel(086)225-2014

岡山労働基準監督署 Tel(086)225-0591

倉敷労働基準監督署 Tel(086)422-8177

津山労働基準監督署 Tel(0868)22-7157

笠岡労働基準監督署 Tel(0865)62-4196

和気労働基準監督署 Tel(0869)93-1358

新見労働基準監督署 Tel(0867)72-1136

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